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広島市の相続士による相続支援ネット 広島エリア店

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相続の流れ Flow

方針イメージ

相続が発生したら、大変多くの作業と手続きが必要となります。

大まかに分けても、(1)死亡に伴って速やかに行わなければならない手続き、(2)財産の調査・評価や相続人を調べる作業、(3)受け取るものの手続き、(4)準確定申告、(5)遺産分割協議、(6)相続税の申告、(7)名義変更などがあります。
これらをひとつひとつ進めて、期限内に行わなければならないのです。

相続手続きの流れ

  1. 死亡届け提出

    死亡日又は死亡を知った日から7日以内に市町村役場に提出しなければなりません。
  2. 火葬埋葬許可

    死亡届けの手続きと同時に行います(死亡届けを提出しないと許可証が発行されません)。
  3. 死亡に伴う手続き

    健康保険証や免許証を返したり、年金を止める手続きを速やかに行わなければなりません。
    年金を止める手続きと一緒に年金の準確定申告用の源泉徴収票の請求や、未支給年金の請求を行っておく他、配偶者が遺族年金をもらった方が有利か不利かの相談もしておきましょう。
  4. 遺言書の有無の確認

    自筆遺言の場合は、家庭裁判所の検認が必要となります。
  5. 法定相続人の確認

    戸籍調査を行います。
    被相続人が生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍を含む)を本籍地の市町村で取り寄せます。
     それらに記載されて配偶者、子ども(認知した子、養子も含む)を確認し、その方の戸籍謄本も取り寄せます。
     ※子どもがいない場合には、被相続人の両親(養親も含む)が相続人となり、すでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人になるケースや兄弟姉妹が相続人になるケースもあります。
     戸籍調査は、思う以上に大変なケースがあります。
     申告や登記、名義変更の相手先毎に複数枚必要となりますので、必要部数を一度に取得しておいた方が何度も役所に出向く手間がはぶけます。
  6. 相続放棄等の検討

    被相続人(故人)の財産や債務を調査します。
    この時に書類等を整理して、必ず保存しておいてください。申告や遺産分割をする上で必要となります。故人の代わりに支払ったものも必要になります(債務控除)。
     債務も相続することになりますので、財産と債務のどちらが多いかを計算します。
     明らかに財産より債務の方が多い場合は、相続放棄を家庭裁判所に3ケ月以内に行うことができます。
     すぐに預金等の名義を変えてしまって、後で後悔する場合がかなりあるようです。相続放棄前に故人の財産の名義を変えてしまっていたりすると相続放棄ができなくなり、財産以上の債務を負担することになるので注意が必要です。
     故人が保証人になっていると生前に聞いたことがある場合などは、注意が必要です。保証人の地位も相続人に引き継がれるからです。
  7. 受取るものの手続き

    生命保険等の確認と請求を行います。
    故人のクレジットカードにも傷害保険が無料で付いている場合もありますので、請求漏れはもったいないので、よく確認しておきましょう。
    生命保険は判例上、受取人固有の財産となり、遺産分割協議から除外することになりますが、相続税の計算上は相続財産に含めて計算することになります。
     ただし、現実問題として、受取人固有の財産とはいえ、多額の現金を受け取ることになりますから、兄弟間等で不公平が生じ、争いのもとになるように不合理であるとも考えられますので、生命保険金も財産として、遺産の分割を行った方がスムーズに相続が進むことが少なくありません。この点では、判例が時代遅れになっている感があります。遺族の生活保障としての保険から、財産運用として財産が保険という形に変わっているだけの保険が多くなっているからです。多くの学説で、相続財産と考えるべきと言われているようです。
  8. 準確定申告

    相続発生から四ケ月以内に行わなければならないものです。
    被相続人の死亡した日までのその年の所得を、相続人が被相続人に代わって税務署に申告します。年金の源泉徴収票の請求は日数がかかり ますので、早めに請求しておきましょう。間に合わず、期限後申告や修正申告になり加算税などををしなければ ならなくなります。
  9. 相続税の申告の検討

    相続税の申告が必要かどうか検討します。
    遺産の総額や、相続税の基礎控除額なども把握し、申告が必要かどうか確認します。
     火災保険などを解約したとみなした場合の返戻金なども相続財産になるなど、申告漏れがでないように資料収集も本格化します。土地の測量や不動産の評価なども行うことになります。
  10. 遺産分割協議

    遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産の配分を決定します。
  11. 相続税の申告

    相続発生から10ケ月以内に相続税の申告と納付をしなければなりません。
  12. 名義書き換え

    遺産分割協議が整い、申告を済ませたら、財産の名義を書き換えていきます。
    例えば、自動車保険(自賠責・任意保険)、家屋の火災保険の名義変更、公共料金、NHKの名義変更、銀行引き落とし口座、借地・借家、賃貸住宅、株券・債権、電話、著作権など、貸付金、組合や信用金庫への出資金、保証金、各種免許・届出、預貯金の口座、自動車、ゴルフ会員権など の名義変更があります。

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