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広島市の相続士による相続支援ネット 広島エリア店

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不動産に関するお悩みありませんか? 

方針イメージ

不動産に関するさまざまなお悩みご相談ください。。

・不動産を贈与したいけど、税金のことがわからない?
・土地の名義が亡くなったおじいさんの名義のままになっている、
・境界が判らない?
・農地に家を建てたい、駐車場にしたい。
・土地を分けたい、一つにまとめたい。
・子の代になる前に境界をはっきりさせておきたい。
・子が継がない農地を転用したい・使ってくれる人に譲りたい。
・親から相続した土地がどこか判らない、どこまでが境界か判らない。
・親から相続した家屋の数、面積がおかしいのではないか?
・親から相続した土地を兄弟で分けたい。
・親から相続した土地が”農地”のままになっている。
・共有不動産を税金がかからないように分割したい。
・アパートなどを建て、将来子どもに固定収入を残してやりたい。

不動産登記や測量について

不動産登記は,わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
しかし、先祖から継承されてきた土地のような場合、公簿上の面積が実測面積より小さくなっていることがよくあります。これは、昔、測量に縄を使っていた時代があり、だんだん縄が伸びて、年貢も安くなるようにといったようなことが行われていたこと(縄伸び)によるものと言われています。
縄延びの土地は評価が少なくなり、相続税の価格も小さくなってしまいますので、相続税の申告に必要な評価を行う場合は実測面積で行うこととされています。
以上のようなことからも、不動産の悩みや問題を解決するには、「測量」をしなおすことがとても大事であると言えます。
一般にあまり知られていない「測量」の実務について少しお話します。

一口に測量と言っても、不動産の所有権を表示するものとなるので、後々トラブルとならないようシビアな作業で、登記簿に変更があれば、たちまち固定資産税にも影響してきます。

また、 現状の隣地との境界が、存在する図面(測量図や公図)と違っている場合があります。境界に石を置いたりしている場合などに、だんだん隣の畑が膨らんで来ていたなど、驚くようなこともあります。

したがって、測量の実務では、以下のような条件によって作業に大きな違いが出てきます(その違いは当然、測量の料金の違いにも関係してきます。)。

例えば、
・測量図の有無
・境界点が何点になるか
・隣地の筆の数と地権者の数
・隣地の測量図の有無
・測量条件(公共基準点が近傍に存在するか、地形、障害物)
・公図の種類の違い
 (1)旧公図 もともと税金を取るための基礎資料として明治時代に作られたもので、和紙に墨で書かれている。現状と一致しないことが多い。境界がわからない場合も多い。
 (2)公図 旧公図がその使用に耐えられなくなったため書き写された公図。
 (3)17条地(公)図 国土調査により、主に市町村が土地所有者と立ち会いにより境界を定めて測量し、精度の高い地図を作製したもの。
 (4)14条地図 平成17年3月の不動産登記法の全面改正により、17条が、14条1項にかわったため。
・隣地が何筆で地権者さんが何人になるか、また測量図があるか 

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